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一般名処方加算に関する掲示

一般名処方加算に関する掲示

一般名処方加算に関する掲示


 当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品について、特定の商品名ではなく、有効成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
 一般名処方とは、医薬品の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。これにより、供給不足の医薬品であっても、有効成分が同じ複数の医薬品から選択できるため、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
 令和6年10月より、医療上の必要性があると認められず、患者様のご希望で長期収載品を処方した場合は、選定療養費として、後発医薬品との差額の一部が自己負担となりました。
 長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で、後発品収載から 5 年経過しているものなどの要件にあった品目です。対象医薬品は厚生労働省ホームページに公開されています。
 ご不明点がございましたら、主治医または薬剤師にご相談ください。



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